リボ払いはヤバイ【リボ払い地獄から抜け出す方法】
リボ払いとは
リボ払いとは、クレジットカードの支払方法の1つですが、簡単に言うとクレジットカード会社が仕掛けた罠です。
そしてカードローン、消費者金融などの借金は全部リボ払いです。
リボ払いは月々の支払いが一定だから管理しやすいというメリットとも思える側面がありますが、クレジットカード会社は様々な甘い言葉や可愛いキャラを使って、無知な人をリボ払いに引き込もうとします。

リボ払いは月々一定額を支払うサブスクのようなものなので、借金地獄とは関係ないのではないかと思ってしまうかもしれません。そこで、リボ払いの危険性(デメリット)を挙げていきます。
リボ払いの危険性(デメリット)① 超高金利
リボ払いの金利は一律15%です。消費者金融で100万円以上借りた場合の上限の法定利息と同じです。
例えば50,000円の買物をして月々5,000円を返済した場合、総利息金額は3,752円で、総返済金額は53,752円。
これだけ見るとそんなものかと思います。しかし、リボ払いは残債が残っている限り永久に続きます。
つまり、返済中にカードを利用すると残債と合算され、そこに利息が乗ってきます。カードローンの増額と全く同じ仕組みです。
しかしリボ払いの一般的な限度額50万円まで使って月々12,000円を返済した場合、総利息金額は210,697円で、総返済金額は710,697円にもなります。
しかも返済回数は60回(5年間)にも及び、総利息金額は借りた金額の42%にもなります。
月々12,000円の支払いのうち、初回の支払いでは利息が6,250円、元金充当が5,750円にもなり、6割が利息という絶望的な状態になります。
こんな支払いをしていたら元金は全然減らないので、完済までに6年もかかってしまうことになります。ムダな21万円の利息を6年間もかけて払い続ける馬鹿々々しい話です。
因みに、600円のタバコを1日1箱吸っていると月々18,000円の出費です。これは50万円の35回払いに相当し、総利息金額は118,042円、総返済金額は618,042円の計算です。
しかもタバコを止めない限り、この支払いが永久に続きます。リボ払いよりも実は馬鹿々々しい出費ですね。
だからリボ払いを利用するには少額の範囲でするべきです。リボ払いの本当の闇は、高額利用したときに現れるので、少額利用では問題ありません。
リボ払いの危険性(デメリット)② 支払が管理しやすいは嘘
口座の残高や財布の中身が減ったときは、節約して給料日まで乗り切ろうと思うのが普通です。
しかしリボ払いの場合、月々一定額の支払いのため「今月は残高が少ないから使うのはあと1万円だけにしておこう」といった危機管理が機能しません。
リボ払いでは「限度額までまだ余裕がある」と思い、またカードで買物をしてしまうかもしれません。
限度額は残高ではなく負債額だという認識が麻痺してしまうんですね。追加で利用すればするほど残債に上乗せされて元金充当の割合が少なくなり、利息が増えていきます。
結局、今いくら使っていて毎月の返済状況が全く分からなくなっていくのです。分かっているのは毎月の支払額だけ。
でもその内、利息と元金の割合も分からなければ、いつまで払い続ける必要があるのかも分かりません。
リボ払いの危険性(デメリット)③ 常習化と中毒性
全ての人には当てはまりませんが、リボ払いを多用する人は、大きな額の買物はリボ払いをして生活の一部になっている可能性があります。
ツケがどんどん溜まっていくけれども毎月の支払額は同じということから中毒的になっていき、浪費を繰り返してしまいます。
カードの限度額が来てストップすると、新たなカードを作って同じことを繰り返すことになります。
そうなると、カードが作れなくなるまで続き、リボ払いの総額は数百万円という最悪な事態になってしまいます。
最初は月々5,000円でしたが、気が付けば数百万円を超えるの借金に。
リボ払いのメリット
リボ払いのメリットはありません。ポイントが貯まってお得なんて甘いキャッチフレーズがありますが、ポイントが何倍になろうがそれ以上に高い利息を払っているから実際には絶対にプラスにはなりません。
仮にポイントを多くもらって翌日完済しようとしても、リボ払いを選んだタイミングで手数料が発生するので、プラスにはなりません。
リボ払いは、利用者を陥れてカード会社を優遇する方法なので、利用者側のメリットはゼロです。
リボ払いは絶対に利用しないと思っていても、勝手に設定されてしまうこともあるので注意が必要です。
カード会社としてはリボを沢山使ってもらった方が儲かるので、少しでも多くの人に使ってもらうように様々な方法でリボ払いにしようとしてきます。
リボ払いの支払いができなくなるとどうなるか
2ヶ月以上滞納すれば強制退会となり、カードが使えなくなります。リボの残債はそのまま継続して請求されます。
強制退会後も支払いできずに滞納していたら、残債を一括請求されます。更に支払いを拒否する場合は法的措置(差押え)がとられます。
支払う意思はあるけれど、支払えなくなったという悪意が無い場合、法律の専門家に相談して債務整理するしかありません。
借金の利息を止めたり、借金自体を圧縮して返済額を減らしてもらうなど、借金の解決方法はいくつかあります。一番の劇薬は自己破産ですが、これは最終手段です。
以下、リボ払いに関する掲示板にあったコメントです。リボ払いの怖さを端的に表してくれています。
リボ払いの返済地獄から抜け出す方法
まず、今支払わなければならない金額については、全額返済するということを前提として考えます。
使っているカードが自動的にリボ払いになっていたことを知らなかったとはいえ、使ってしまったことは事実なので、全額返済目指して頑張るしかありません。
大事なのは1日も早く返済を終えることです。金利は返すまでの時間が長くなるほど膨らんでいってしまうので、一刻も早く返済を終えるということが必要です。
これが傷を浅く終わらせる唯一の方法です。では、全額返済に向けてどうすればいいのか。
クレジットカードを解約する
クレジットカードとETCカードは今すぐハサミを入れて下さい。最初にハサミを入れることで諦めが付きます。その後すぐにクレジットカードの解約手続きをします。
クレジットカードを使い続けていると「お金を使っている」という感覚が希薄になってお金を使い過ぎてしまい、余計な支払いが増えてしまいます。
現金で生活することによって財布の中身、口座残高が数字で常に見える状態にしておくと、支出に対してシビアになります。
固定費を見直す
食費を削ったり、1円でも買物を安く済まそうというのも大切ですが、重要なのが「固定費の見直し」です。
例えば、スマホを大手キャリアから格安SIMに乗り換える、不要な保険を解約する、家賃の安い部屋に引っ越す、サブスクを解約する等です。これらを紙に書き出します。
なぜ紙に書き出すのかというと、全体を見渡せるからです。「これは絶対に必要だけど、これは不要」「これを削れるならこっちも削れるはず」というように、相関的に考えることができます。
また、書き出すことによって、どれだけムダ遣いをしていたかを「見える化」し、猛省のきっかけになるからです。
親族に頭を下げてお金を借りる
リボ払いは、長くなるほど危険です。返済のためには元金を減らさないといけません。元金を一気に減らす方法が多額を一気に繰り上げ返済することです。
100万円のリボ支払い残高があるなら、できれば親族に100万円を借りて、できるだけ早く返すのがベストです。100万円全額でなくても、10万円でもいいです。
とにかくまとまったお金を借りて、返済に充てることがリボ払い地獄から抜け出す唯一の方法です。
繰り上げ返済をする
毎月固定で支払っている金額を見直すことは、生活費の節約として効果的です。このような節約から浮いたお金を5,000円でも多く返済に充てるようにして下さい。
たかが5,000円かもしれませんが、これが毎月積み重なると大きな効果になります。
例えば、元金100万円をリボ払いで毎月2万円の返済をすると考えた場合、返済の総額は1,565,672円、返済回数は79回、完済までに6年5ヶ月かかる計算になります。
ここに月々の返済額に5,000円を足して25,000円にして計算すると、返済の総額は1,384,847円、返済回数は56回で、4年8ヶ月となります。
返済の総額が約18万円も違うことになり、返済回数も約2年短くなります。
なので、毎月の返済額を少しでも多くすればするほど効果が大きくなります。そしてボーナスなどの臨時収入は全て返済に充てて、一日でも早く完済するように心がけます。
収入を増やす
勤め先が副業を許可しているなら、副業をして収入を増やすということも返済額を増やす1つの方法です。また、家にある不用品を売って、そのお金を返済に充てます。
副業が禁止されている場合、住民税や確定申告といった税務上の手続きにより、会社の経理担当者に副業していることは、ほぼ確実にバレます。
上記の方法は既にやっていて、それでも借金が減らない場合、債務整理によって借金を減額したり帳消しにするという方法もありますが、これは最後の手段です。メリットもある反面、デメリットもあるので慎重に判断すべきです。
債務整理とは【どんな手続きがあるか】
債務整理は、複数の借入元から借りた負債をまとめて、一つの債務整理ローンに統合し、返済する方法です。
これにより、返済にかかる利息や手数料を削減し、返済がスムーズになります。
また、債務整理をすることで、返済期限や返済額を借入元と協議し、再調整することもできます。
ただし、債務整理は借金を増やすことはないため、負債を解消するためには、負債を減らすための改善策を考えることが重要です。
過払金請求:「払い過ぎた利息を取り戻したい」
貸金業者に支払い過ぎた利息(過払い金)を取り戻す手続きで、払い過ぎた利息を計算し、その額の返済請求を行います。
借入期間が10年以上で金利が18%を超える場合は過払い金が発生している可能性が非常に高いです。
個人再生:「住宅を手放したくない」
裁判所に申立てを行い、借金を概ね1/5もしくは100万円まで圧縮し、残りの借金を原則3年間で分割返済します(稀に5年分割が認められる場合もあります)。
減額後の借金を完済すれば住宅ローン以外の借金については法律上返済する義務が免除されます。
なお、法人を対象にしたものを通常の民事再生といい、個人のみを対象とした民事再生を小規模個人再生・給与所得者等再生といい、いわゆる「個人再生」と呼ばれるものです。
任意整理:「家族にバレたくない」「住宅や車を手放したくない」
裁判所を通さずに弁護士が債権者(貸金業者)との交渉を代行し、無理のない返済方法を新しく決め(和解)、借金の整理を行います。
主に利息減免の手段になるため、消費者金融からの借入やリボ払いなど、高金利の借入に対して行うことが多いです。
特定調停:「自分でやって費用を抑えたい」「住宅や車を手放したくない」
裁判所の仲介のもとに債権者(お金を貸した側)と話し合って、返済方法などを調整する債務整理のひとつです。
弁護士に依頼せずに債務者自身で簡易裁判所に申し立てを行う必要があります。
自己破産:「とにかく借金をゼロにしたい」
裁判所に「借金を支払うことができない状況である」ことを申立てます。「免責許可」が下りると、すべての借金を支払う義務がなくなります。
ただし、官報やブラックリストに掲載される、職業制限が発生するなどのデメリットがあります。
過払金請求するとどうなる?日常生活への影響
過払金請求のメリット
過払い金返還請求の最大のメリットは、お金が戻ってくる可能性があるということです。
もしまだ借金が残っていたとしても、過払い金が発生していた場合、過払い金返還請求をすることで借金の返済をする必要がなくなり、さらにお金が戻ってきます。
借入を完済している場合はデメリットはなく、お金を取り戻せる可能性があります。
日常生活においては、それだけのお金が戻ってくるため、嬉しい臨時収入になります。
過払金請求のデメリット
借金を返済中の人が過払い金返還請求を行うと「任意整理」として扱われます。
任意整理は、債務整理の一種なので信用情報に事故情報が登録されることになり、信用情報機関に事故情報(異動情報)が登録されます(いわゆるブラックリスト)。
信用情報機関に事故情報が登録された場合、新たにクレジットカードを作成したり、ローンを組んだりしようとしても、契約の審査に通らないなどの不利益が発生します。
一方で、請求する先の業者からの借入を完済している場合には、信用情報機関に事故情報が登録されるおそれはなく、そのようなデメリットありません。
ただし、貸金業者と過払い金について一度和解(過払い金返還を受ける合意)をしてしまうと、再び請求することができないので、過払い金返還請求について十分に理解したうえで和解をする必要があります。
また、過払い金は債権者との最後の取引から10年が経過すると時効を迎え、返還請求ができなくなってしまいます(民法第166条)。そして倒産している会社にも返還請求ができません。
民法
(債権等の消滅時効)
第166条
① 債権は、次に掲げる場合には、時効によって消滅する。
一 債権者が権利を行使することができることを知った時から5年間行使しないとき。
二 権利を行使することができる時から10年間行使しないとき。
過払金請求するための条件
・完済をしてから10年以内(時効前)であること
・完済後10年以上が経過した借金は時効となるため、過払い金返還請求はできません。
過払金請求にかかる弁護士費用相場
【個人再生での弁護士費用相場】30~80万円程度
【任意整理での弁護士費用相場】5~15万円程度
【任意整理・過払い金請求での弁護士費用相場】5~15万円程度
【自己破産での弁護士費用相場】20~130万円程度
個人再生するとどうなる?日常生活への影響
個人再生のメリット
・借金の元本を5分の1~10分の1にまで減額できる
・マイホームを残せる
・ローンが終わっていれば車も残せる
・借金の理由が問われない
・資格・職業の制限がない
個人再生のデメリット
・借金の全額免除はできない
・ブラックリストに載る
・すべての債務が対象となる
・官報に掲載される
・手続きが複雑で費用・時間がかかる
・税金や養育費、罰金などは減額されない
・財産を持っている場合は返済額が高くなる可能性がある
・退職金の一部または全額が財産にカウントされる
個人再生するための条件
・支払不能のおそれがある
・住宅ローンを除く債務額が5,000万円以下
・継続的に安定した収入が見込めること
・債権者の半数以上の不同意がない(小規模個人再生)
個人再生にかかる弁護士費用相場
【個人再生での弁護士費用相場】30~80万円程度
【任意整理での弁護士費用相場】5~15万円程度
【任意整理・過払い金請求での弁護士費用相場】5~15万円程度
【自己破産での弁護士費用相場】20~130万円程度
任意整理するとどうなる?日常生活への影響
任意整理のメリット
・返済期間中の利息を免除できる
・遅延損害金を免除できる
・手続き後の借金の返済方法を変更できる
・過払い金が発見できる可能性があり
・職業制限がない
・財産を維持できる
・周りに知られることはない
・手続きに手間がかからない
任意整理のデメリット
・借金はゼロにできず、返済は続く
・個人再生に比べると減額幅は少ない傾向
・任意整理に応じない債権者もいる
・【債務整理全般】ブラックリストに載る
・【債務整理全般】税金や社会保険料は債務整理できない
・【個人再生・自己破産】官報に載る
・【個人再生・自己破産】保証人に負担が残る
・【自己破産】資格・職業の制限を受ける
・【自己破産】一定の財産を手放さなければならない
任意整理するための条件
・借金の額が比較的少なく、安定した収入が見込める
・原則3~5年以内に完済できる見込みがある
・債権者の合意を得られることが前提【任意整理・特定調停】
・借金を返済した実績がある
・月々の返済額を収入(手取)の2~3割に収める
任意整理にかかる弁護士費用相場
【相談料】30分~1時間で5,000~1万円
【着手金】弁護士や案件によっては着手金なしの成果報酬のみで依頼を受けてくれる場合もあり、ケースバイケース
【実費】依頼後にかかった、書類作成料、交通費、裁判費用など
【報酬金】債務整理で減額した、もしくは回収した金額に応じて発生する費用で、ケースバイケース
【個人再生での弁護士費用相場】30~80万円程度
【任意整理での弁護士費用相場】5~15万円程度
【任意整理・過払い金請求での弁護士費用相場】5~15万円程度
【自己破産での弁護士費用相場】20~130万円程度
特定調停するとどうなる?日常生活への影響
特定調停のメリット
任意整理と同様に借金をした当初にさかのぼって利息制限法の上限金利(15~20%)まで金利を引き下げて再計算すること(引き直し計算)により借金を減額することが可能である点が挙げられます。
任意整理と同様に、どの債権者と合意するのかを自由に選ぶことができる点もメリットです。
自分で手続きが可能
特定調停のメリットの一つ目が自分で手続きをすることができることです。
残念ながら弁護士や司法書士の中には債務整理を依頼をしても案件を放置するのみで何もしないという人もいます。
債務整理を依頼したにもかかわらず何もしてくれていないことが露見した場合は、改めて弁護士・司法書士を探すことにもなりかねず、手間がかかりますね。
その分特定調停は自分で手続きを行うので、手続きさえすれば確実に進めることができます。
弁護士・司法書士に対する費用の支払いの必要がない
債務整理をするためには弁護士・司法書士にまず相談を行なって、依頼をする必要があります。
相談料は無料にしている事務所が多いものの、依頼をするには弁護士・司法書士に対する報酬の支払いが必要です。
それに対して特定調停は自分で行うことができるため、弁護士・司法書士に対する費用の支払いの必要がありません。
特定調停に結果が近い任意整理の場合は借金をしている1社あたり約5万円~程度かかることを考えると、費用面でメリットのある手続きです。
借金の用途が問われない
債務整理の中でも自己破産をする場合には、借金の理由によっては免責不許可事由となってしまいます。
たとえば、競馬・パチンコなどのギャンブルで借金を作った、遊興や過度なショッピングなどの浪費で借金を作った場合には免責不許可事由となり、自己破産はできません。
特定調停ではどのような用途で借金をしたかを問われないというメリットがあります。
交渉は調停委員が主導で行ってくれる
任意整理で相手方と交渉をする場合には直接債権者と交渉をする必要があります。
反面、特定調停の場合は調停委員が債務者と債権者双方から聴取をしながら、調停案という形で解決策を提示するものです。
調停委員が主導で行なってくれるので、任意整理のようにハードな交渉を必要とするものではありません。
強制執行を停止することができる
すでに長期にわたって延滞をしている場合には、債権者は債務者に強制執行をするための手続きをすることが出来、債務者に財産が無くても、働いている場合は給与の一部を差し押さえることができます。
また、本当に何も強制執行ができない場合、強制執行の対象となる財産がないことを証明する「執行不能調書」を取得し、その債権の貸し倒れ償却をすることで会計帳簿上の処理をするので、そのために貸金業者は訴訟を起こした上で強制執行の申立を行います。
しかし、特定調停法7条ではこの強制執行を止めることができる旨が規定されており、特定調停を行うことで強制執行を停止することが可能です。
自己破産のように職業制限が発生しない
特定調停を利用しても自己破産のような職業制限はありません。
自己破産の申し立てをしてから手続きが終了して復権されるまでの間、一部の資格で登録をして仕事をしている人はその資格を使った仕事につくことができません。
具体的には宅建士・警備員・保険募集人など、他人の財産を管理する可能性がある職業の人がこれにあたります。
特定調停は裁判所を利用する手続きですが、自己破産のように資格制限を受けるものではないので、これらの職業についている人でも仕事に影響を与える事なく債務整理をすることが可能です。
特定調停のデメリット
特定調停を申し立てるには申立書のほか、関係権利者一覧表や財産の状況を示す明細書が必要となり、債権者との話し合いを行うため簡易裁判所に出頭する必要があります。
特定調停の申立を自分で行う場合、これらの煩雑な手続をすべて自分で行う必要があります。
債権者からの取立行為が止まるまで時間がかかる場合がある
弁護士に依頼した場合は、依頼された弁護士が債権者に対して受任通知を送付した時点で、督促や取り立てがストップします。
特定調停も、申立てを行うことで、督促や取り立てを止めることができますが、前述したように、用意する書類の数が多く、必要事項の記載にもかなりの時間を要する可能性があるので、申立てまで時間がかかる場合、その間、債権者からの取り立てを受けることになります。
過払い金の返還を受けられない
特定調停は、あくまでも現在の借金を利息制限法の上限金利(15~20%)に引き直して減額された借金をどのくらいの期間で支払っていくのか、という合意をする制度にすぎず、過払い金を回収する制度ではありません。
したがって、一部の債権者に過払い金が発生していた場合は、別途過払い金返還請求訴訟を裁判所に提起する必要があります。
そのため、任意整理の場合には返還された過払い金を踏まえて返済の計画を立てることが可能であるにもかかわらず、特定調停では過払い金を踏まえた返済の計画を立てることが困難になってしまいます。
差押え等が容易になる
特定調停が成立すると調停調書が作成されますが、債権者はこの調停調書により強制執行ができます。
このため、調停調書どおりに返済ができなくなった場合には、直ちに給料の差押えなどの強制執行がされてしまう危険性があります。
本当に返済できるかをよく考えずに特定調停を行うと、後で大変なことになるおそれがあります。
必ずしも調停委員が債務整理の専門家ではない
調停委員は必ずしも債務整理の専門家ではないため、引き直し計算をしない調停、将来利息を付した調停など、結果的に申立人にとって不利な調停内容になる場合もあります。
特定調停によって分割返済するという和解を組んだものの、改めて借金額を調査してみると、既に払い終わっていたばかりか過払い金が発生していたというケースも少なくありません。
調停が成立しないことがある
特定調停は債権者との合意に基づく債務整理方法ですので、債権者が同意しないと調停が成立せず債務整理ができません。
これに対し、同じ裁判所が関与する公的な手続でも、自己破産は債権者の同意を必要としませんし、民事再生(小規模個人再生)は債権者の過半数または債権額の2分の1以上の反対がなければ、すべての債権者に対して債務整理の効果を及ぼすことができます。
特定調停するための条件
・借金の額が比較的少なく、安定した収入が見込める
・期日への出頭や書類の準備を行うことができる
・分割返済年数が3年~5年以内であること
特定調停にかかる諸費用相場
・申立手数料
申立手数料は収入印紙で支払います。債権者1社(1人)につき500円必要です。
・手続費用
手続費用は郵便切手で支払います。債権者1社(1人)につき430円分(84円切手5枚,10円切手1枚)が必要です。
自己破産するとどうなる?日常生活への影響
自己破産のメリット
借金が免除される
まず考えられるメリットは、債務の免除です。最終的に裁判所が免責の決定を下すと、債務者はクレジットカードの借金や消費者金融、住宅ローン、自動車ローンなどの債務の支払い義務から解放されるため、常に付きまとっていた借金の悩みから解放されることになります。
ただし、ここでいう「負債」には税金は含まれないことに留意して下さい。
一部の財産は残すことができる
自己破産をすると、それまで所有していた財産はすべて処分されてしまうと思っている方が多いと思います。
確かに、持ち家や車などの一定の価値が認められる財産については、原則として処分されることになります。
ですが、すべての財産が処分の対象になってしまうと、債務者は生活を立て直すことができなくなってしまいます。
そのため、一定の財産(自由財産)については、自己破産をしても手元に残すことができるようになっています。
例えば、破産手続開始決定後に取得した財産(新得財産)や、寝具・衣服などの生活必需品(差押禁止財産)、99万円以下の現金などはいずれも自由財産として手元に残すことができます。
無職や生活保護受給者でも申し立てできる
自己破産は、無職の人や生活保護を受給している人であっても申立てることができます。
たとえば、個人再生や任意整理は、借金を返済していくことが前提となっているため、一定の収入があることが利用条件となっています。
このため、無職である場合や生活保護を受給している場合には手続きを利用することができなかったり、生活保護を打ち切られたりすることがあります。
ですが、自己破産であれば、借金を無くしつつ、生活保護を受給することができます。
再スタートができる
破産手続開始決定されて借金が免除された後に取得した財産は、新得財産として処分の対象から除かれます。つまり、免責後にすぐ、貯金を開始することさえできるのです。
これは借金を返さなくてはいけないマイナスの状態をリセットして、借金がゼロの位置からスタートすることになるため、再スタートできると言えるでしょう。
自己破産のデメリット
住所・氏名が官報に掲載される
官報はほぼ毎日発行され、日本全国の様々な内容が掲載されています。破産だけに限っても年間数万件あります。
その中から知り合いを探すのであれば、毎日官報の破産情報を全て手作業でチェックすることになります。
これは大変な作業です。そこまでして知り合いが破産しているか調べる人はなかなかいないでしょう。
連帯保証人に迷惑をかける
主債務者が自己破産をすると、連帯保証人は、銀行などの金融機関から残債務の返済を一括請求されます。
自己破産という手続きでは、手続きをした主債務者本人の返済義務は免除されます。
ただし、あくまで個人単位の手続きであるため、連帯保証人の義務は免除されません。
つまり、銀行等の金融機関は、主債務者に自己破産されてしまうと本人には債務を請求できなくなるので、連帯保証人に残額を一括請求するのです。
手続き中は一部の職業が制限される
自己破産をすると特定の職業や資格が制限されるため、一時的に資格を失ったり、仕事ができなくなったりすることがあります。
しかし、ほとんどの場合は自己破産の手続きが終わると同時に「復権」し、以前と同じように働くことができます。
手続き中は引っ越しや旅行に制限がかかる
自己破産を申立てて、裁判所が破産手続開始決定を出すと、申立人は破産者となります。破産者が居住地を離れる際は裁判所の許可を得なければなりません(破産法37条)。
手続き中郵便物を管理される
破産手続き開始決定を受けると、破産者宛てに届く郵便物は破産管財人と呼ばれる人を介して受け取ることになります。
これは、破産者の財産等が郵便物によって明らかになる可能性もあるためであって、とくにやましいことがなければ問題視する必要はないでしょう。
また、郵便物の制限を受ける理由は「財産状況を把握するため(隠し財産等の発覚)」であるため、同時廃止事件のときは制限を受けません。
自己破産するための条件
・支払不能の状態にある
・免責不許可事由に該当しない
・債務が非免責債権でないこと
自己破産にかかる弁護士費用相場
【個人再生での弁護士費用相場】30~80万円程度
【任意整理での弁護士費用相場】5~15万円程度
【任意整理・過払い金請求での弁護士費用相場】5~15万円程度
【自己破産での弁護士費用相場】20~130万円程度
まとめ
「リボ払い」は最低限の返済金額でクレジットカードの利用額を支払う方法ですが、超高金利や長期間の返済がデメリットです。一方メリットは皆無です。
リボ払いを早く終わらせるには、クレジットカードを解約したりスマホを格安SIMに変えたりすることで固定費を見直し、場合によっては副業による収入増加などの対策が必要です。
債務整理には過払金請求、個人再生、任意整理、特定調停、自己破産の方法があります。特に自己破産は借金が帳消しになるという強烈な効果がありますが、最後の切り札です。
債務整理のメリットは借金の減額/免除と再出発ですが、デメリットは信用ブラックになることや、職業制限があります。