カードローン返済が遅れて債権譲渡されたらどうなるか

後悔しない消費者金融一覧
満足度の高いところだけを厳選しました。

カードローン返済が遅れて債権譲渡されたらどうなるか

目次

債権譲渡

債権とは

債権とは、特定の「人」に対して、一定の財産上の行為(給付)の要求をする権利です。つまり、カードローン会社が利用者に対して「お金を払って下さい」と要求する権利です。債権と債務は表裏一体で、債権だけが存在することはあり得ません。カードローン会社が債権者であるのに対し、カードローン利用者は債務者という関係になります。以下のページで債権・債務について解説しています。

あわせて読みたい
カードローンと債権、債務の関係【債権、債務とは】 カードローンと債権、債務の関係【契約とは】 【債権の発生要件】 「お金と債権の関係」で書いた通り、債権とは、特定の「人」に対して、一定の財産上の行為(給付)の...

債権譲渡とは

債権譲渡とは、債権の同一性を保ちつつ(※)債権を移転することを目的とする契約で、債権者である人や企業が、自分が持つ債権(債務者から受け取るべきお金や権利)を、別の人や企業に譲渡することを指します。

債権譲渡により、譲渡先は債権者に代わって債務者からお金や権利を受け取ることができます。これにより、譲渡先は債権者としての信用を得ることができます。

債権譲渡は、個人間の取引だけでなく、金融機関や企業間での取引でもよく行われます。特に、金融機関が債権を譲渡する場合は、融資による債権を譲渡することが多く、この場合、債権譲渡により譲渡先は融資を受けた企業や個人からお金を回収する権利を得ることになります。

債権は、原則自由に譲渡できます(民法466条1項本文)。

※債権に付随する利息債権・違約金債権・保証債権・担保権などの権利、債権に付着する同時履行・期限猶予などの抗弁権は、当然に譲受人に移転します。

民法

(債権の譲渡性)
第466条

① 債権は、譲り渡すことができる。ただし、その性質がこれを許さないときは、この限りでない。
② 当事者が債権の譲渡を禁止し、又は制限する旨の意思表示(以下「譲渡制限の意思表示」という。)をしたときであっても、債権の譲渡は、その効力を妨げられない。
③ 前項に規定する場合には、譲渡制限の意思表示がされたことを知り、又は重大な過失によって知らなかった譲受人その他の第三者に対しては、債務者は、その債務の履行を拒むことができ、かつ、譲渡人に対する弁済その他の債務を消滅させる事由をもってその第三者に対抗することができる。
④ 前項の規定は、債務者が債務を履行しない場合において、同項に規定する第三者が相当の期間を定めて譲渡人への履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、その債務者については、適用しない。

債権譲渡の対抗要件(「私に弁済してください」と主張できるようになる要件)

カードローン会社AがBにお金を貸していて、Bが何度も返済に遅れ、とうとうAのBに対する債権が債権回収会社Cに譲渡されました。この場合、AがBに対して「あなたに対する債権をCに譲りました」と通知するか、その通知を受けたBがAまたはCに対して「分かりました。今後はCに返済します」と承諾をすれば、CはBに対して「私に弁済してください!」と主張できるようになります。

ここでポイントなのが、Bが承諾をしなくてもAがBに対して「あなたに対する債権をCに譲りました」と通知するだけで債権譲渡の対抗要件が供えられることです。つまり、Bは債権譲渡に対して為す術がありません。カードローン会社への返済を何度も遅滞してやらかしたら、ある日「債権譲渡通知書」という一通の紙が届きます。

民法

(債権譲渡の対抗要件)
第467条

① 債権の譲渡(現に発生していない債権の譲渡を含む。)は、譲渡人が債務者に通知をし、又は債務者が承諾をしなければ、債務者その他の第三者に対抗することができない。
② 前項の通知又は承諾は、確定日付のある証書によってしなければ、債務者以外の第三者に対抗することができない。

債権譲渡の機能

信用を受けるための債権譲渡

例:Aが来月受取る予定の報酬をBに売って現金化する場合。ファクタリング。

債権回収手段としての債権譲渡

例:A ⇒ B お金を貸している。B ⇒ C お金を貸している。Bにお金がない場合、BがCに貸しているお金(BのCに対する債権)をAに譲渡する場合。

取り立てのための債権譲渡

例:カードローン会社がAに貸しているお金を取り立てるために、カードローン会社がAに対する債権を債権回収会社に譲渡する場合。

担保のための債権譲渡

例:銀行から借入するときに、担保として差し出す債権。

各カードローンの保証会社と債権回収会社

スクロールできます
カードローン保証会社債権回収会社
プロミスSMBC信用保証株式会社アビリオ債権回収株式会社
SMBCモビットSMBC信用保証株式会社アビリオ債権回収株式会社
アコムアコムと連結子会社である
エム・ユー信用保証株式会社
アイ・アール債権回収株式会社
アイフル「アイフル」「ライフカード」ブランドアストライ債権回収株式会社
三菱UFJ銀行カードローンアコム株式会社アコム株式会社
みずほ銀行カードローン株式会社オリエントコーポレーション日本債権回収株式会社
三井住友銀行カードローンSMBC信用保証株式会社アビリオ債権回収株式会社
レイク新生フィナンシャル株式会社新生フィナンシャル株式会社

各カードローンの債権譲渡に関する規約条文

プロミス

プロミスカード会員規約

第 26 条(債権の担保差入れおよび譲渡)
1.お客様は、プロミスが本規約にもとづく債権を金融機関等の借入先に担保として差入れることがあることを承認します。
2.プロミスが本規約にもとづく債権を他に譲渡した場合、お客様は、プロミスから債権譲渡の通知を受けるまではプロミスを債権者と
して債務を支払い、債権譲渡の通知を受けた後は譲受人を債権者として債務を支払います。

SMBCモビット

モビットカード会員規約

第24条(債権の担保差入れ、譲渡)
1.お客様は、当社が本規約にもとづく債権を金融機関等の借入先に担保として差入れることがあることを承認します。
2.当社が本規約にもとづく債権を他に譲渡した場合、お客様は、当社から債権譲渡の通知を受けるまでは当社を債権者として債務を支払い、債権譲渡の通知を受けた後は譲受人を債権者として債務を支払います。
3.お客様は、当社が債権の譲受人または譲受けようとする者および担保の設定を受けようとする者に対し、守秘義務を課したうえ、当社の有するお客様に関する情報を開示することがあることを承認します。

アコム

AC会員規約

第18条(債権譲渡の承諾)
会員は、当社の都合により、当社が本規約に基づく債権を他の金融機関等に譲渡することを承諾します。

アイフル

アイフルカード会員規約

第19条(同意・承諾事項)
会員は、次の各号の事項を異議無く同意又は承諾する。 (1)当社の都合により本契約に基づく債権が他の金融機関等に譲渡されること。 (2)当社が債権保全上必要と認める場合、住民票・戸籍謄(抄)本(類するものを含む)を請求すること。 (3)当社の営業時間内であっても、災害、停電、機械の故障、その他当社の責によらない事由により、取引ができないことがあること。 (4)当社との諸契約に関する準拠法を全て日本法とすること。 (5)本契約に関し訴訟の必要が生じた場合、京都簡易裁判所又は当社の営業所の所在地を管轄する簡易裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とすること。 (6)会員は、会員の住所変更の届出の不履行、所在地における不在、その他会員の責に帰すべき事由により、 当社が会員に送付した明細書等の送付書類又は通知等が延着し又は不送達になっても、 当社が通常到達すべきときに到達したとみなすことに異議ないものとする。

三菱UFJ銀行カードローン(バンクイック)

個人情報の取り扱いに関する同意書

第3条(債権譲渡)
本契約によるローン等の債権は、債権譲渡・証券化といった形式で、他の事業者等に移転することがあります。私は、その際、私の個人情報が当該債権譲渡または証券化のために必要な範囲内で、債権譲渡先または証券化のために設立された特定目的会社等に提供され、債権管理・回収等の目的のために利用されることに同意します。

みずほ銀行カードローン

無担保ローン保証委託約款(当座貸越用)

第3条 担保・保証
委託者は保証会社が債権保全を必要とする相当の事由が生じたときは、保証会社の請求あり次第直ちに保証会社の承認する担保を差し入れ、または連帯保証人をたてるものとします。
委託者は保証会社が前項の債権保全のために要した費用を全て支払うものとします。

三井住友銀行カードローン

三井住友カード カードローン会員規約等

第2条(個人信用情報機関への登録・利用)
1.本会員(本会員の予定者を含む。以下総称して「本会員等」という)は、当社が、本規約に係る取引上の判断にあたり、当社が加盟する下記の個人信用情報機関(個人の支払能力に関する情報の収集および当該機関の加盟会員に当該情報を提供することを業とする者。以下「加盟信用情報機関」という)および加盟信用情報機関と提携する下記の個人信用情報機関(以下「提携信用情報機関」という)に照会し、本会員等およびその配偶者の個人情報が登録されている場合には当該配偶者の情報(当該各機関の加盟会員によって登録される契約内容、返済状況等の情報の他、当該各機関によって登録される破産等の官報情報等を含む)を本会員等の支払能力の調査の目的に限り、利用することに同意します。
2.本会員等は、(ⅰ)加盟信用情報機関により定められた情報(下表の「登録情報」記載の情報、その履歴を含む)が当該機関に下表の「登録の期間」に定める期間登録されること、ならびに(ⅱ)登録された情報が加盟信用情報機関および提携信用情報機関の加盟会員により本会員等の支払能力に関する調査のため利用されること、に同意します。
3.本会員等は、前項の情報が、その正確性・最新性維持、苦情処理、加盟信用情報機関による加盟会員に対する規則遵守状況のモニタリング等の個人情報の保護と適正な利用の確保のために必要な範囲内において、加盟信用情報機関および提携信用情報機関ならびにそれらの加盟会員によって相互に提供または利用されることに同意します。

レイク

カードローンの取扱いに関する規約

第12条(債権譲渡、契約譲渡)
会員は、当社が将来本契約から生じた一切の債権を金融機関、債権回収会社その他の第三者に対して譲渡又は担保に供すること(証券化のために金融機関、債権回収会社等に対して譲渡又は担保に供することを含みます。)、またその際、会員が当社に対して融資、または有することとなる無効・取消の抗弁権、消滅時効の抗弁権、その他一切の抗弁権を放棄し、これを譲受人に対して主張しないことにあらかじめ同意します。

まとめ

信用情報機関に債権譲渡された旨の情報が送られ、その時点でブラック確定です。その後は、債権回収会社から返済の催告を受け、より厳しい条件での返済が始まります。

よかったらシェアしてね!
  • URLをコピーしました!
  • URLをコピーしました!
目次